昨年9月、ドイツのボンで、第7回移動性野生動物種の保全に関する条約締約国会議が開かれ、ジュゴンの保護について、2つの勧告が採択されましたので、ご紹介します。
この条約は、1979年にボン(当時の西ドイツ)で開かれた国際会議で採択されたので、「ボン条約」の名で知られています。また、英語名から略称「CMS」(シーエムエスと発音する)が使われることも多いのです。一般に条約締約国会議のことを、英語を略して、COP(コップと発音する)と呼びます。今回の会議は、ボン条約のCOP7、あるいはCMSのCOP7ということになります。
条約では、渡り鳥はもとより、トナカイ、クジラ類などの哺乳類、さらには昆虫までもが対象になっています。日本は、参加しておらず(批准はもとより署名もしていない)、またその動きもありません。不参加の理由は、この条約にクジラ類が含まれることから水産業界などから強い反対があるので、といわれていますが、正確なことは不明です。
この条約の正文は、英語・フランス語・スペイン語で記されています。決議や勧告なども、この3か国語で著されています。
2つの勧告は、いくつもの前提のあとに複数の本文が続くという、条約によくあるスタイルをとっています。「勧告7.4」は、COP7の第4勧告であることを示しています。
当会の国際部が担当して、英語文からの訳です。厳密な議論をする方は、前記の3か国語のいずれかを参照するようお願いします。